すっかり寒くなり、周りの方々は、
「今年は秋が来ないでいきなり冬が来たね」と言っています。
私も本当にそう思います。
ノロウィルスも流行ってきてるそうなので、皆様お気をつけください。
事実婚の主なデメリットに関して、前回の続きのブログを掲載します。
1.法律上の「配偶者」として扱われない場面がある。
●税金(配偶者控除が受けられない)
●公的手続きで、「夫・妻」として認められにくい場合がある。
●扶養に入りにくい事がある社会保険上の扱いがポイント)
2.相続権が無い。
●事実婚のパートナーは法定相続人にならない。
●相続させたい場合は遺言書が必須。
3.氏(苗字)がそのまま
●同じ姓を名乗りたい場合、どちらかが改姓する法律上の制度は使えない。
4.社会保険・年金制度での不利益
●健康保険の被扶養者になれないケースがある。
●遺族年金は事実婚でも条件によっては受給出来るが、証明が必要で手続きが困難である。
5.別れる時の手続きが逆に困難な場合もある。
●婚姻届けを出してないため、財産分与・慰謝料などは「内縁関係の証明」が必要。
●関係を証明する書類や生活実態の証拠が求められやすい。
6.社会的理解が未成熟な部分がある。
●家族として周囲に説明しずらいことがある。
●会社や親族などで理解されない場合も。
ですが、デメリットは工夫でカバーできる部分も多いです。
例えば・・・
●遺言書を作成する。
●同居契約やパートナーシップ契約書を作る等
私自身も、60代を過ぎた方で、再婚同士で事実婚を選ばれたお二人を知っております。
以前(10年程前)は、もっと複雑で、
理解もなかったのでマンション購入の際に銀行員の方に、とてもつっこまれてしまい、
事実婚の関係を説明して納得してもらうことが大変だったと言われておりました。
ですが、とても幸せいっぱいのお二人で、
結婚の形って色んな形が有ってもいいのになぁ。。とその頃から思っておりました。
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